債務整理の種類とメリット・デメリットについて徹底解説!

新型コロナウイルスの影響で解雇・雇い止めは10万人を超えていると厚生労働省が発表しています。雇用が厳しさを増す中、コロナ禍で借金を抱えてしまい、返済がままならない状況になっているいる人も多いのではないでしょうか?生活を立て直すためには「債務整理」も一つの手段となります。そこで今回は、債務整理の種類やメリット・デメリットについて解説します。

そもそも債務整理とは?

債務整理とは、借金の減額、​​支払い期間の調整、免除など、借金を法的に解決するための手続きです。

借金で返済が難しい場合に生活の立て直しをするための救済制度です。

債務整理の種類

債務整理の主な方法として任意整理、個人再生、自己破産などがあります。それぞれ解説します。

・任意整理

債権者との話し合いにより、借金の返済額を無理のない範囲で取り決めることです。将来の利息がカットされるケースも多く、一般的には残った元金を3~5年で返済していくように交渉していきます。

通常、弁護士、司法書士等の専門家に依頼して交渉を行ってもらいます。

・個人再生

裁判所に申立てを行い、借金を大幅に減額し、残りの債務は免除を受けることができる手続きです。

個人再生は、借金の最大90%を減額することができます。原則、3年間(最長で5

年間)で分割返済をしていきます。

分割支払いが完了すれば、すべての債務はなくなります。

減額を認めてもらうには、再生計画案を債権者集会で決議し、裁判所に認めてもらわなければなりません。

・自己破産

裁判所に破産申立てを行い、借金を免除してもらう手続きです。裁判所から免責許可が出ると借金が帳消しとなります。

自己破産には「同時廃止」「管財事件」「少額管財」があります。

同時廃止手続は、預貯金や不動産などの財産がない場合に破産手続開始と同時に手続きが終了する仕組みです。

管財事件は、申立人に一定額以上の財産がある場合、裁判所が選任した破産管財人が財産の調査や免責調査を行います。

少額管財は、管財事件のうち、破産管財人に対しての管財人費用が少額で済む手続きです。裁判所により異なりますが、平均20万円程度です。

債務整理のメリット・デメリット

債務整理のメリット

  • 借金の返済額を減らせる
  • 金融業者からの​​督促や取り立てがなくなる
  • 生活を立て直すことができる

債務整理のデメリット

  • ​​信用情報機関に登録される
  • 官報に掲載される(自己破産、個人再生)
  • 保証人へ請求がくる(自己破産、個人再生)

最近では、​​自然災害による被災者の債務整理に関す るガイドライン(新型コロナウイルスに 適用する場合の特則)という​​「コロナ版ローン減免制度」がスタートしました。債務整理の一形態として、一定条件に該当する人は、弁護士等の専門家の支援が無償で受けられます。

まとめ

今回は、債務整理の種類やメリット・デメリットについて解説しました。債務整理の主な方法として任意整理、個人再生、自己破産などがあります。コロナ禍で借金を抱えている人は、それぞれの種類を理解した上で、無理のない返済計画を立てる必要があります。わからないことは、法律の専門家である司法書士や弁護士等に相談してみましょう

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