遺産相続のトラブルを防ぐことができる?|遺言は必要?
遺産相続とは

遺産相続とは亡くなった人が遺した財産を相続人が受け取ることをいいます。
ここでの財産とは現金や預貯金、株式などの金融資産だけでなく、土地や家などの不動産も該当します。
亡くなった方の財産を法定相続人が受け取ることを遺産相続と呼んでいます。
遺言とは?

遺言とは遺産の分割や相続について意思を示すために作成する法的に効力がある文章です。
法的に効力のある遺言があれば、亡くなった方の意思を尊重するために、遺言に書かれた通りの遺産相続を行わなければなりません。
遺言は必要?

遺産相続は大きなお金が動くこともあり、相続人の間でトラブルになることも珍しくありません。
特に預貯金や不動産については相続方法や分割方法をめぐるトラブルが起きやすいです。
そこで、遺言に遺産分割に関する内容が書かれている場合、遺言に記載されている内容が第一優先となるため、トラブルを防ぐことができる可能性が高いです。
そのため、自分が亡くなった後にトラブルを起こさないためにも遺言を用意しておくことが大切です。
しかし、単に紙に内容を書けば良いというわけではありません。
遺言に法的効力をもたすためには作成時に注意するポイントがいくつかあります。
さらに、遺言には大きく分けて3つの種類があります。
遺言の3つの種類
遺言には大きく分けて3つの種類があります。
- 直筆証書遺言
直筆証書遺言は自分で文字が書け、印鑑を押すことができる場合に作成する遺言です。
遺言の中では一番簡単に作成することができます。必要なのは紙とペン、印鑑があれば、すぐに作成することが可能です。
※印鑑は実印でなくても問題ありませんが、トラブル防止のため実印で押印するほうが良いです。
- 公正証書遺言
公正証書遺言は病気や障害などによって自分で文字が書けない場合や書き方がわからない場合に公証人に遺言内容を伝えて、代筆してもらう方法です。
公証証書遺言の場合、2人以上の証人が立ち合いの下、遺言内容を公証人に伝えて作成し、公証役場にて遺言が保管されます。
- 秘密証書遺言
秘密証書遺言は自分で書いた遺言を封筒に入れて完封し、2人以上の証人と一緒に公証役場に提出する方法です。
いわば、直筆証書遺言と公正証書遺言の中間に位置されるものです。
遺言作成時の注意点
遺言に法的効力をもたせるための注意点があります。
- 書面を使用
- 遺言書の作成年月日、氏名を記載
- 遺言内容を具体的に書く
- 印鑑を押印
平成31年の民法改正までは自書でなければ認められませんでした。
しかし、民法改正後はパソコンで遺言の一部をパソコンで書いても問題ないとされています。
「財産目録」のみをパソコンやワープロで書いても問題ないとされていますが、本文や署名については直筆で作成しなければならないため、注意が必要です。
まとめ
遺産相続は相続人の間でトラブルを引き起こしがちです。
しかし、相続人の間でのトラブルを防ぐためには遺言を書いておくことが大切です。
しかし、正しい書き方をしなければ法的に効力を持たない単なる文章になってしまいます。
そのため、遺産相続トラブルを防ぐために遺言の書き方をしっかりと理解しておきましょう。
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