遺産相続のよくあるトラブル3選と避けるポイントとは?

遺産相続の際に親族間でトラブルになった話は珍しくありません。家族や親戚間であっても、遺産というお金が絡むことで、それまでの良好な関係が大きく変わってしまう可能性があります。
そこで、今回は遺産相続のよくあるトラブル3選と、トラブルを避けるポイントを紹介していきましょう。
遺産相続トラブル1.遺産のほとんどが不動産である

遺産の多くが不動産だった場合、誰にどうやって分割するかでトラブルに発展しやすくなります。被相続人が不動産を複数所有していても、その評価額によって相続の際に金額に差が出てしまうでしょう。
不動産を平等に分割するためには、残された土地や家を売却して得た金銭を分割する「換価分割」や、相続した不動産に見合った金額を残りの相続人に渡す「代償分割」を行うことで公平に遺産相続が行えます。
被相続人が不動産の他に保険金や株式を残している場合は、不動産は誰に、株式は誰にと、その現物単位で分割を行う「現物分割」という手もあります。
どの分割方法がスムーズな遺産相続になるか、相続人全員で相談してみてください。
遺産相続トラブル2.不公平な遺言書の内容

遺産相続トラブルを避けるために大切な遺言書ですが、その内容が特定の相続人に有利な内容であるケースがあります。このような不公平な遺言書は、逆に相続人同士で争いの原因となりかねません。
遺産相続トラブルを避けるためには、被相続人が公平な遺産分割になるような遺言書を残しておくことが大切です。たとえ現物分割であっても同様です。
また、どんなに不公平な内容であっても、相続人は「遺留分」という法律で定められた権利を守らなくてはいけません。明らかに偏った内容の遺言書が残された場合は、弁護士に相談してみてください。
遺産相続トラブル3.相続人以外に遺産を遺贈する

被相続人の個人的な理由から、相続人以外に遺産を渡したいという内容の遺言書が残されるケースがあります。この場合、正式な遺言書であれば記載された相手も相続人と同じく遺産を受け取ることが可能です。
同様に、特定の個人が被相続人を介護していた場合なども、遺言書に記載することで他の相続人よりも多く遺産を渡すことができます。
他の相続人には不満かもしれませんが、被相続人が残した遺産なので被相続人の意思を汲んであげましょう。
遺言書の内容が遺産相続トラブル回避のポイント
遺産相続トラブルを避けるためには、被相続人が公平な内容の遺言書を残しておくことが大切です。
特定の個人が介護を行っていた場合や相続人以外に遺産を遺増したい場合は、その旨を遺言書に記載しておくことで遺産を渡すことが可能です。
残された家族や親戚が争いごとを起こさないためには、生前からの準備をしっかりと行っておいてください。
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