自己破産の費用はいくらかかるの?金額の目安を解説!

自己破産を検討する場合、費用がいくらくらいかかるのか気になる方もいるかと思います。自己破産をする場合、弁護士費用や、その他の手続きにかかる費用を自己負担しなければなりません。
自己負担する金額の目安はどれくらいなのでしょうか?今回は、自己破産の費用がいくらくらいかかるのか、またその金額の目安を解説していきます。
自己破産をするときの費用

自己破産をする場合、弁護士費用やその他の手続き費用を自己負担しなければなりません。
弁護士費用には以下のようなものが含まれています。
- 着手金
- 成功報酬
着手金とは、弁護士に依頼した時に支払う費用のことです。成功報酬とは、自己破産の手続きが完了した時に弁護士に支払う費用のこととなります。
また、他の手続き費用として以下のものがあります。
- 申立手数料(印紙代)
- 郵便切手代
- 予納金
申立手数料(印紙代)は自己破産を申し立てる時に必要となります。申立書に指定された印紙を購入して貼り付け、提出しなければなりません。
債権者へ自己破産を通知するために郵便切手代も必要です。ここでいう債権者とは、消費者金融や銀行などとなります。
自己破産した場合、自己破産したことを官報に掲載しなければなりません。そのため、破産管財人に予納金というものを支払うこととなります。
予納金とは、自己破産したことを官報に掲載するために必要な費用のことです。
破産する時の費用は、管財事件や小額管財事件、依頼する弁護士によって異なりますが、裁判所への費用は20万円~50万円、弁護士費用は30万円~50万円となります。
自己破産の費用が払えないときは?

自己破産の費用が払えない場合どうすれば良いのでしょうか?その場合は、国の機関である法テラスを利用するという方法もあります。
法テラスは、生活保護を受けてる方や弁護士費用を支払うことができない方のために、費用の立て替えを行ってくれる国の施設です。ここで注意すべき点は、弁護士費用が免除されるわけではないということです。
あくまでも一時的な立て替えとなりますが、手元にお金が無く一刻も早く自己破産したい時などは便利となります。
自分で自己破産手続きすることも可能
自己破産の手続きは、必ずしも弁護士に依頼しなければならないわけではありません。自分で自己破産手続きをすることも可能です。
しかし、自己破産するためには必要書類が多く、書類作成のための専門的な知識が必要となります。
また、小管財事件の手続きは、弁護士が代理人の時にだけ行うことが可能です。そのため、管財事件を小管財事件にできないというデメリットがあります。
小管財事件の方が、管財事件よりも20万円以上費用が安くなるため、状況によって自分で自己破産手続きを行うかどうかしっかりと検討する必要があります。
まとめ
今回は、自己破産手続きにかかる費用や、費用の相場を紹介しました。
自己破産手続きは自分ですることも可能ですが、専門的な書類の作成が必要となり多くの手間が必要となります。
そのため、自己破産の費用が払えないという方は、法テラスの利用を検討してみましょう。
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