自己破産の手続きって難しい?|誰でもわかる自己破産手続きの流れを紹介!
自己破産手続きを行うことで、現在抱えているローンや借金、奨学金もすべて返済する必要がなくなります。
「難しい手続きが必要ですよね」
「手続きしたいけど、やり方がわからない」
本記事では誰でもわかる自己破産手続きの流れを紹介していきます。
意外と知らない!自己破産には3つの種類がある

自己破産には資産や借金の状況により3つの種類があります。
1.同時廃止事件
債権者に分配するほどの資産がない場合、同時廃止事件という方法で手続きが行われます。
つまり、手続きの段階で破産手続きに必要な費用すらも払うことができない資産状況であることが明らかな場合に適用される方法です。
2.管財事件
破産手続き時に一定以上の資産がある場合や借金状況に何らかの問題がある場合は管財事件という方法が適用されます。
「一定以上の資産がある」というのは持ち家や自己名義の車のことです。
持ち家がある場合や自己名義の車を所有している場合は没収されてしまい、破産管財人に報酬として50万円以上を支払わなければなりません。
さらに、「借金状況に何らかの問題がある」というのは借金をした理由がギャンブルなどの場合です。
ギャンブルが理由の場合には管財事件として扱われるため、手続きに掛かる時間が長かったり、手続き費用が高くなったりします。
3.少額管財事件
少額管財事件の場合、破産管財人への報酬が少額で済むのが特徴です。
しかし、少額管財事件を適用している裁判所は一部に限られています。
どうやって手続きするの?

弁護士や司法書士に相談する
破産手続きを行う場合は弁護士や司法書士に相談するところから始めます。
しかし、弁護士や司法書士なら誰でも良いわけではありません。自己破産手続きに得意な弁護士や司法書士に相談することがポイントです。
そして、弁護士や司法書士に相談する際、破産手続きに必要な費用や支払い方法の確認を行うようにしましょう。
特に支払い方法についてはしっかりと相談しておきましょう。
ローンや借金の返済が必要なくなったとは言え、毎月の弁護士費用や司法書士費用が高額になってしまっては意味がありません。
支払い金額が支払い期間については相談に乗ってくれるところが多いため、必ず相談するようにしておきましょう。
金融機関やローン会社からの請求がストップ
弁護士や司法書士が破産手続きを受任すると、各ローン会社や金融機関などに受任通知を送付します。
受任通知を送付した時点から各ローン会社や金融機関からの請求はストップするため、借金を支払う必要がなくなります。
毎月の返済から解放されるため、精神的にも楽になります。
書類の準備
自己破産手続きには様々な書類の準備が必要です。
ただし、基本的には依頼した弁護士や司法書士が書類の作成を行うため、弁護士や司法書士の指示に従って、必要なものを準備するようにしましょう。
一般的には預金通帳や光熱費の支払い、家計簿のようなものが必要とされています。
裁判所での面談
裁判所に自己破産の申し立てが行われると、裁判官との面談が必要となります。
裁判所より指定された日時に裁判所へ行き、裁判官との面談を行います。
面談については裁判官と弁護士と本人の3人で行われる場合や裁判官と本人との2人で行われる場合があります。
依頼する弁護士や司法書士、借金状況によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
免責確定

すべての手続きが終わり、裁判官に認められれば免責の確定となります。
つまり、法的に自己破産手続きが完了し、借金がすべてなくなったということになります。
まとめ
毎月の返済に悩んで不安で夜も眠ることができない方も多いと思います。
しかし、自己破産を行うことで、借金がなくなるため、返済義務がなくなります。
ただし、自己破産手続きが難しいと思っている方も多いです。
本記事では誰でもわかる自己破産手続きの流れを紹介してきました。
一人で悩まずに自己破産を検討して、毎月の不安から解放されると良いですね。
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