自己破産と保証人について

「借金が膨らんでしまってどうしようもない」「借金返済のめどが立たない」「払える予定でローンを組んだけれど、経済状況が悪くなり払えなくなった」など、借金の返済額が自分の経済能力を超えてしまった場合、どうしたらいいのでしょうか。

このまま何もしないでいると借金は膨らむばかりです。

「自己破産」という言葉も聞きますが、自己破産するとどうなるのでしょうか。どんなメリットがあってどんなデメリットがあるのか気になりますよね。

今回は自己破産の概要と、自己破産をしたときの保証人への影響を紹介します。

自己破産とは

「自己破産すると会社にばれる?」「賃貸住宅が借りられなくなるの?」「携帯電話の契約ができなくなる?」などと心配になりますが、会社に借金をしていない限り、自己破産をしても会社にばれる可能性はかなり低いでしょう。

賃貸の住宅も借りられますし、携帯電話の契約も心配しなくて大丈夫です。

自己破産は借金返済に困っている人に対する救済措置です。自分の持っている財産を債権者に提供し、借金を免除してもらうという法的手続きです。

借金返済をする予定だったけれど、病気やリストラなどの予期せぬ出来事のために、借金が返せなくなるパターンは少なくありません。

自己破産の手続きをするメリットは、なんと言っても「借金を帳消しにできる」ということです。

どれだけ多額の借金があっても自己破産手続きを取れば、それがゼロになります。お金の取り立てなども一切なくなります。

こう聞くとメリットばかりに聞こえ、今すぐ自己破産の手続きをしたくなりますが、もちろんデメリットもあります。その中でも一番のデメリットといえるのが保証人への影響ではないでしょうか。

自己破産したときの保証人への影響は

自己破産をすると借金をしている本人の借金はゼロになります。しかし、保証人や連帯保証人がいる場合、彼らがその借金を返済しなくてはならなくなるのです。

お金を貸している金融機関などは、保証人にその借金の一括請求を行います。

そのため、保証人にはかなりの迷惑をかけてしまいます。保証人にまったく迷惑をかけずに済ますということはできないでしょう。保証人がその金額を支払えないというときは、保証人も債務整理を検討する必要も出てきます。

自己破産は生活再建のための救済措置で、自分の借金は帳消しになります。しかし保証人がその分の借金をかぶることになりますので、その点を考慮して自己破産を選ぶかどうかを検討するようにしましょう。

もしも自己破産を考えている場合は、事前に必ず保証人に相談するようにしてください。

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