自己破産ってどういう状態? 法律からわかりやすく解説!

よく耳にする自己破産という言葉ですが、具体的に法律の観点からどのような状態のことをいうのかをしっかり理解している人が少ないです。
自己破産というイメージだけでなく、法律の観点から具体的な状態を考えてみましょう。

自己破産は破産法の中に規定された債務者保護の規定

個人で言えば住宅ローンや自動車ローン、会社で言えば事業資金など、お金を借りることは日常ではよくあることです。
しかし、そのお金を借りた人や会社が何らかの理由で借りたお金を返せなくなってしまうことがあります。
この場合、お金を貸した人(債権者)は何としてでもお金を返してもらおうと強引な方法をとることも考えられます。こうなるとお金を借りた人(債務者)はとても困ってしまいます。
こうした債務者と債権者の間に調整する人を介するなどを行い、債務者の保護をするための法律が「破産法」です。
その中の規定で債務者がお金を返せない場合、調査を行って上で裁判所の判断により、借金を免除するというものが「自己破産」です。

自己破産を申請すると破産管財人からの調査を受ける

どうしても借金が支払えなくなり、自己破産をしたいと思って申し出た場合、裁判所から破産管財人という人を任命され、財産に関する調査が行われる場合があります。
借金が返せないと言っているが本当に返すことができないのかを財産や収入などの観点から調査を行います。
借金が返せないといっても、その理由は様々で、本当に収入が激減して返せなくなっているのか、贅沢をして収入の大半を使っているのに借金が返せないと申し出ているのかが、申し込みの段階では不透明だからです。
破産管財人による調査は、長い期間行われますので、話し合いなども数回実施されます。

まとめ

自己破産とは、法律的に認められた借金を免除してもらう権利です。
新型コロナウイルスによる業績不振など、自分ではどうすることもできないようなことで借金が返せなくなった場合などのための債務者保護のセーフティーネットとも言えます。
しかし、ただ申請すれば自己破産が認められるというものではありません。ギャンブルなど自己都合の浪費が多い場合などには認められないこともあります。
こうした場合を除き、正規の方法での自己破産の申請は全くおかしなことではありません。そのあとに、再生をしていく力をつけていけるように、前に進んでいきましょう。

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