自己破産したら車を手放さなければならない?
自動車ローンが残っている場合

自動車ローンが残っている場合、自己破産することによって、車を手放さなければならないのが一般的です。
自動車ローンを利用して車を購入した場合、車の所有者はローン会社になります。
そのため、返済ができなくなってしまった場合や自己破産によって返済義務がなくなった場合、所有者であるローン会社に車を返却しなければならないということです。
ただし、ローン会社の種類によって返却しなければならないかどうかが変わってきます。
たとえば、自動車販売店の提携ローンの場合、車の所有権をローン会社が持つことで審査が通りやすくなっています。
したがって、自動車販売店の提携ローンを利用して購入した車は自己破産した際にローン会社へ返却しなければなりません。
一方、銀行系マイカーローンの場合は特に所有権が銀行につくことはないため、返却しなくても済む場合があります。
自動車ローンが残っていない場合

自動車ローンが残っていない場合はローン会社へ返却する必要はありません。
ただし、車は財産として認められるため、車を売却しなければならないことがあります。
財産処分
通常、自己破産を行うには現在保有している財産をすべて換金し、債権者へ返済することが条件となります。
したがって、財産として見なされる車についても、債権者に対して返済を行うために売却することが原則として決まっています。
自由財産
財産を換金して債権者に返済することが原則ですが、すべての財産を手放すことによって、破産者が生活できなくなってしまっては意味がありません。
そのため、「自由財産」というものが認められることがあります。
ただし、ここで重要なのが「自由財産」とはどの程度のものまでが認められるのかということです。
過去の事例を見ると、車の評価額が20万円以下の場合は自由財産として認められ、売却する必要はないということがあります。
車の評価額とは中古車市場においての価値を指します。
したがって、買い取り業者などで査定をしてもらった金額が20万円以下かどうかで、車を売却しなければならないかどうかが決まるということです。
まとめ

自己破産というのは借金が免除される一方、現在保有している財産をすべて手放さなければなりません。
特に自動車ローンが残っている場合はローン会社へ車を返却しなければなりません。
ただし、自動車ローンが残っていない場合は車の評価額によって手放さなければならないかどうかが決まります。
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