自己破産したら家を手放さなければならない?
自己破産とは

自己破産とは収入が減ってしまったり、財産が底をついてしまったりなど、様々な事情により住宅ローンを含む借金の返済ができなくなってしまった場合に裁判所の決定により借金の支払い義務が免除される制度です。
自己破産したら家を手放さなければならない?

通常、自己破産の手続きが完了すると家を手放さなければなりません。
自己破産の性質上、「生活に必要な財産以外」は処分しなければならないという決まりがあります。
ここでポイントなのが「生活に必要な財産以外」という言葉です。
特に車や持ち家がどのように判断されるかポイントとなります。
一般的に車はぜいたく品として認識されるため、自己破産を行うと車を手放さなければなりません。
さらに、持ち家についても生活に必要な財産以外と解釈されます。
なぜなら、住居については持ち家ではなくとも賃貸アパート借家を利用することができるからです。
そのため、持ち家は大きな財産と考えられるため、自己破産を行うと、持ち家を手放す必要があります。
自己破産しても家に住み続けることができる!

自己破産を行った場合、原則的には家を手放す必要があります。
しかし、ずっと住み続けてきた家をそう簡単に手放すのは、どこか寂しい気持ちになりますよね。
そこで、自己破産以外の方法を利用して、愛着ある家に住み続ける方法があります。
リースバックを利用する方法
リースバックとは住宅を売却した後、借りなおしを行うことで賃貸として住み続けることができる方法です。
さらに、売却で手に入れたお金については使い道の制約がなく、自由に使うことができるのが特徴です。
個人再生を利用する方法
個人再生とは自己破産と異なり、借金のすべてが免除になるわけではありません。
通常、借金を5分の1程度に減額し、定められた期間内に分割して返済していくという方法です。
(※借金額などを考慮して裁判所の判断により減額率や期間が異なります。)
ただし、個人再生によって整理する(減額する)債務を選ぶことができません。つまり、ローンや借金を複数抱えている場合、どれか一つだけを個人再生によって減額するということはできないのです。
しかし、個人再生には住宅ローン特則が設定されており、住宅ローン分については個人再生の対象にしない方法があります。
つまり、住宅ローン以外の借金を減額し、分割して返済することで借金を減らしながらも、持ち家に住み続けることができるのが特徴です。
まとめ
経済的事情により自己破産を検討しなければならないこともあります。
しかし、自己破産を行うと借金がなくなるだけでなく、住宅や車などの財産を手放さなければなりません。
つまり、自己破産を行うと持ち家に住むことができなくなってしまうのです。
ただし、自己破産の他に個人再生の住宅ローン特則やリースバックシステムを利用することで、借金を減らしながらも、これまで住んできた家に住み続けることができます。
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