自己破産が適用可能な借金の金額はいくらからなのか

自己破産の制度は、返済不能に陥った時に借金をゼロにしてくれるありがたいものです。

しかし、借金や負債がどのくらいあれば認められるのかあいまいな部分があります。

では、借金がどの程度あれば、自己破産が認められるようになるのでしょうか。

自己破産の認定の有無は裁判所が決める

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結論から言えば自己破産が認められるのかどうかは、裁判所に決定権があるのです。

「私はもう借金を返せないので、自己破産します」と宣言してもただちに認められるものではありません。

中には弁護士を通して自己破産申請するケースもありますが、裁判所は以下の3点に着目して自己破産の決定の有無を判断します。

  • 支払い能力の喪失
  • 弁済期にある債務を返済できない
  • 一般的かつ継続的に弁済することができない状態が続く

こちらは、破産法2条11号に記載されている条文をできるだけわかりやすく記したものです。

裁判所はこれらの条件にあてはまるのかどうかを見極め、自己破産の決定を下すのです。

自己破産が適用できる金額の具体的な定めがない

破産法には自己破産できる具体的な借金・負債額の記載がありません。

ただ、「返済不能」というあいまいな文言があるだけです。

そのためか一般的には返済可能な10万円程度の借金でも、返せないという理由で自己破産申請するケースが過去にはあったそうです。

自己破産が適用される負債額はケースバイケースによるもの

自己破産は「破産法」という法律で定められた正式な救済措置ですが、それが認められる場合とそうでない場合があります。

認められやすいケース

ハッキリ言えば、返済努力をしていても返せないほど膨大な負債があることを裁判所に認めてもらえればよいわけです。

例えば、借金の連帯保証人になって膨大な借金を背負うことになり、普段の生活では返済できないほど困窮してしまった状態でしょうか。

月収20万円で生活している人が1億円の借金を急に背負うことになり、借金を返済していく努力をしても、利子などがかさんで返済が不能になるイメージです。

下記で説明する免責不許可事由に該当しなければ、一般的には認められるでしょう。

認められにくいケース

借金の額が収入に応じて返済できる額、例えば月収50万円稼いでいる人が、100万円の借金を返済できないということで自己破産を申請しても、裁判所は支払不能状態として認めない可能性が高いです。

この場合は利子を度外視すると、月収の半分を借金返済に充てれば、4か月で完済できるから、支払不能状態とは認めないわけです。

またこれとは別に、免責不許可事由に該当する場合、たとえ1億円以上の負債を抱えても自己破産が認められないことがあります。

免責不許可事由についてまとめてみました。

  • 意図的なマネーロンダリング
  • 詐欺などお金をだまし取ることに関与
  • 著しいギャンブルでの出費と極度の借り入れ
  • 自己破産手続きにおいて虚偽申告
  • 自己破産直前での膨大な資金の借り入れ

これ以外にも免責不許可事由にあたるケースはあります。

裁判所が免責不許可事由と判断すれば、自己破産が認められなくなるのです。

まとめ

自己破産をする段階で、借金や負債が100万円や1000万円というケースであれば、1000万円でなければ認められない、ということではありません。

つまり、負債金額の問題ではなく、「返済不能」かどうかによって自己破産が適用されるのかどうかなのです。

最終的には裁判所が破産法の要件にのっとって決定するわけですが、状況によっては100万円以下の借金を背負っても認められるケースがあります。

状況によっては、1億以上の負債を抱えても、自己破産が認められないケースがありますので、その点を留意していただければと思います。

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