相続登記は2024年から義務化になるって本当?

相続登記とは、親が亡くなり子供が親の土地を相続し、名義人を親から子供へ変更する事を言います。
相続登記の義務化に関する法改正が2021年4月に可決成立され、2024年から施行されるのをご存知でしょうか。
今回はこの法改正のポイントについてご紹介して参ります。
1、相続登記の申告が義務化
不動産を相続するケースとしては、親が亡くなり相続する場合が多いでしょう。相続や遺贈により不動産を取得した人は、相続が開始した事を知り、なおかつ所有権を取得した事を知った日から3年以内に相続登記をすることが「義務」となります。
この相続登記の大きなポイントは、義務であること、登記を行わない場合に罰則がある事です。
相続登記と所有権の登記名義人の変更を行わない場合、罰則があり10万円以下の過料を支払うことになります。
ただし、相続人が複数で遺産分割がすぐにまとまらない事もあるでしょう。そのような場合は、協議がまとまった日から3年以内に登記申請が必要です。
2、相続人申告登記が間に合わなそうな時は?
遺産分割協議が終わらないなど、申告登記が期限内に出来ない可能性がある場合、相続義務のある人が3カ月以内に、所有している不動産を管轄する法務局に申し出をし、相続人として、氏名や住所などが登記記録に付記されれば、登記義務を履行したことになります。

3、相続した土地が負担になるとき
不動産を相続したが、所有していることが負担になっている場合、手続きを行い承認されれば、所有している土地を手放すことが可能です。
所有権の放棄についての手続きは、法務大臣(土地の管轄する法務局)に申請し、承認される必要があります。ただし、申請時に手数料が必要で、土地の所有権が無くなっても10年ほどは管理費を払う必法があることを覚えておきましょう。
また放棄できる土地は、土地の上に建物がない、担保権または私用収益を目的と設定されていない、特定有害物質により土地が汚染されていない、境界線の争いがないなどの条件があります。
4、義務化の背景には、所有者不明の増加から
相続登記が義務化された背景には、所有者が亡くなり、相続登記の変更が行われないと後継者が不明なままで放置される土地が地方で増えたため、問題となっていました。
こうした所有者不明な土地が増えると、地方自治体などが所有者を探すのに手間となり、土地開発の妨げとなるケースもあったため、問題となっていたと事が背景にあります。
5、まとめ

今回は、相続登記義務化についてご紹介して参りました。少子高齢化により、地方で所有者不明の土地が増えた事により、不動産の登記が義務化されました。
施行は2024年からですが、所有者不明の土地を少しでもなくすため、不動産を相続したら出来るだけ早めに手続きを行いましょう。
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