相続した不動産、登記しなかったらどうなる?

不動産の所有者が亡くなった際は、相続人に資産として相続されることが原則です。しかし法律上は「登記」を行うことまで求めていません。
そのため、相続登記がされぬまま放置されている不動産も数多くあり、その後のトラブル発生の一因となっているのです。
今回は相続した不動産を登記しなかった場合において、どのようなリスクがあるのかを解説していきます。
相続登記は法律上の義務ではない
相続税の申告や納税とは異なり、相続登記は法律による期限がありません。そのため「手間や費用がかかる」という理由から登記をせず、故人の名義のまま放置されてしまう方も少なくありません。
この場合、所有して何も手を付けないのであれば、その間は特段の問題は発生しませんが、何等かの権利関係の変化が生じる際は大きなトラブルとなる可能性もあるため注意が必要です。

登記しなかった場合のリスク
相続登記を完了しなかった場合、下記の様なリスクが考えられます。
- 不動産を売却できないリスク
- 遺産分割が複雑化するリスク
- 登記書類の入手が難しくなるリスク
相続登記をしていない場合、不動産登記簿上は故人の所有が継続していると判断されるため、相続人であったとしても、売却することや融資担保とすることができません。
さらに、複数相続であった場合、他相続人の高齢化などで売却が難しくなる可能性もあります。
相続人の一人が高齢化などにより認知症を発症してしまうと、法律行為である遺産分割協議は判断能力が欠如している判断され、単独で協議に参加することができません。
したがって、この場合は成年後見人をたてる必要があります。
成年後見人を立てるためには、所定の手続きを行い裁判所による審理を経なければなりません。
つまり、仮に早急に不動産を処分したい場合でも、相続人の判断能力を理由に相続登記が完了できず、長期間を要してしまうリスクもあるのです。
また、相続登記には故人の住民票(除票)または戸籍の附票が必要となります。しかし、これらの書類は役所での保存期間が決められているため、この期限を超えてしまうと相続登記時に入手困難となってしまいます。その際は別の方法で対応することになりますが、いずれにしても大きな手間と時間を要してしまうのです。

少々の費用を考えても相続登記は早めにした方が良い
相続登記は法律によって期限が定められていませんが、完了していない場合は後々のトラブルにもつながるため早期に済ませておくことが賢明な判断と言えます。
不動産の権利関係は時間が経過すれば複雑化する可能性があります。ご自身の知らぬ間に権利関係に変化が生じてしまい、結果トラブルとなるケースも珍しくはありません。
少々の手間や費用を考えても、登記簿上はしっかり実態と合わせておくことがまずは重要です。
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