無頓着な人が多い!?固定資産税について考えてみよう

固定資産税とは

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固定資産税は所有しているモノ(資産)に課せられる税金のことです。

一般的には、課税標準額×標準税率(主に1.4%)で算出されます。

税率に関しては各地方自治体で自由に決められるようになってはいますが、標準税額の1.4%を採用している自治体が多いそうです。

ここでは詳しい課税の仕方や過程について割愛しますが、築5年の家と土地の評価額が合わせて2,000万円だったとすると、計算するとこのようになります。

2,000万円×1.4%=28万円

これが支払う固定資産税の額となります。

固定資産税の対象になる資産とは

固定資産税の対象は家や土地以外では、田んぼや畑、原野、牧場、倉庫などがあります。

支払う税金が多いと感じたら、改めて対象となる資産を見直した方がよいでしょう。

固定資産税減額制度もアリ

今まで惰性で支払っていた固定資産税には、減額制度があることをご存じだったでしょうか。

ここでは知っていただきたいだけですので、詳しい内容は割愛しますが、「土地や新築住宅に対する特例」や「耐震改修促進による特例」、「グリーン投資減税」など、支払う固定資産税を抑えることができる制度があります。

これらの制度を活用すれば、今まで支払っていた固定資産税を幾分か抑えることができるようになります。

あくまでイメージですが、先ほどの例で申し上げれば、28万円から5万円程度差し引いて、23万円程度に抑えられるようになるということです。

固定資産税はいつ払えばいいの?

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固定資産税は、前年の1~12月までに対象となる資産を税金の対象として一般的に毎年4~6月までに、各地方自治体から対象者へと納税通知書が送付・発送されます。

東京都23区の場合、納期は1~4期に分かれていて、第1期の場合だと6月1日から6月30日までの間に支払うわけです。

また、経済的に支払える余裕があれば一括納付も可能です。

ただし、支払いが遅れると督促状が届き、余計に固定資産税を支払わなければなりません。(督促状が届いたことによる追加料金は地方自治体によって異なる)

災害などが発生したら減免の可能性あり!?

台風や地震など災害に見舞われてしまった場合、固定資産税の減免措置を受けられる可能性があります。

例えば、自宅の裏山が崩れ自宅ごと土砂に埋まってしまった場合や自宅が洪水に見舞われてしまい家ごと流されてしまった場合などが対象となる可能性があるのです。

ここでは詳しく解説しませんが、減価償却の考え方で価値がなくなってしまったことを写真などを撮って証拠として残しておけば減免措置が認められやすくなります。

また、減免申請が必要となりますので、各地方自治体に出向いて手続きを行う必要があります。

まとめ

これまで惰性で固定資産税を払ってきた方は、固定資産税が少しでも減額できる制度があることを理解したはずです。

対象となるにはいくつか条件がありますが、固定資産税を安く抑えることに越したことはございません。

改めて、自身が対象となりえるのかどうか再確認してみましょう。

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