家を相続するときに起こりうる問題とは?相続のパターンを解説!

親が亡くなると、国民健康保険証や運転免許証の返却、クレジットカードの解約など、さまざまな手続きをしなくてはいけません。もし親の遺産を相続するのなら、その手続きも必要でしょう。
その場合、10カ月以内に相続税を納める必要があります。相続人が1人の場合は、揉めることもありませんが、相続人が複数いる場合には、誰が何を相続するかの話し合いをしなければならないでしょう。
その遺産の中に家などの不動産があると、遺産相続のトラブルになりがちです。というのは、不動産は分けて相続することが難しいからです。
今回は、親が亡くなったとき誰が相続人になるのか、遺産に「持ち家」がある場合はどうなるのか、遺産トラブルを回避するためにどうすればいいのかを見ていきましょう。
誰が相続人になるのか

遺産をどのように分けるのかが法律で決まっているわけではありません。もし、有効な遺言書がなければ、相続人同士が集まり、どのように分けるのかを話し合う必要があります。
ただし民法では、遺産を誰が、いくらくらい相続するかの目安は決められています。その目安は以下の通りです。
相続順位 | 法定相続分 |
配偶者のみ | すべて配偶者が相続 |
第一順位(配偶者と子ども) | 配偶者1/2、子ども1/2 |
第二順位(配偶者と父母) | 配偶者2/3、父母1/3 |
第三順位(配偶者と兄弟姉妹) | 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 |
もしも、相続人の話し合いで合意が得られるのであれば、この法定相続分に従わなくてもかまいません。
家を相続する4パターン
遺産が現金の場合なら、分けることは簡単ですが、家の場合はそうはいきません。
話し合いで決着がつかなければ、法定相続分に従って分けることになるでしょう。そのときに考えられるパターンがいくつかあります。相続人が兄弟2人の場合で説明します。
・一つ目は、1人が家の現物を相続し、もう1人が家と同等の価値がある現金などを相続するパターンです。相続する現金があればいいのですが、家はあるけれど現金がないというケースも多いでしょう。
・二つ目は、1人が家を相続し、家を相続した人がもう一人に相続分の現金を渡すパターン。
・三つ目は、家を売却してその金額を2人で分けるパターン。
・四つ目が、一つの家を共有財産として相続するパターンです。この方法は将来家を売却するときなどにお互いの合意が必要になり、そこでまたトラブルが起こらないとも限りません。
トラブル回避のためには

現金がなく不動産だけあるというパターンは、遺産相続のトラブルになりやすいです。家族同士が争わないためにも、シニア世代の方に「遺言書」を書くことをすすめてみられてはいかがでしょうか。
遺言書があると、残された遺族たちも故人の意思を尊重し、トラブルが起こりにくくなるでしょう。
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