個人再生とは?自己破産との違いと合わせて解説

借金の返済が難しくなった時、少しでも元金を減額できたらと思いますよね。そんな方には、個人再生がおすすめです。
今回は、個人再生についてと、個人再生と自己破産との違いについて解説していきましょう。
個人再生の仕組み

個人再生は、債務整理の方法の一つで、借金を5分の1~10分の1ほど減らすことができます。減額された借金は、債務者の異論が無ければ原則として3年で返済することになります。
個人再生は裁判所に申し立てを行いますが、手続きが複雑なので司法書士や弁護士に依頼するのが一般的です。
個人再生の種類

個人再生には、以下の2種類があります。
・給与所得者等再生手続き
・小規模個人再生手続き
給与所得者等再生手続きは、主に会社員を対象とした個人再生です。以下の条件を満たすことで利用できます。
・借金の総額が5,000万円以下である
・継続的な収入が見込める
・給料などで収入が安定している
一方の小規模個人再生手続きは、主に個人事業主や小規模の事業を営んでいる方向けの個人再生です。会社員でも利用は可能で、以下の条件を満たすことで利用できます。
・借金の総額が5,000万円以下である
・継続的な収入が見込める
歩合制などで給料が安定しない会社員の方は、小規模個人再生手続きがおすすめです。
個人再生と自己破産の違い

個人再生と自己破産の主な違いは、以下の3点です。
・借金の減額
・住宅の処分
・自動車の処分
まず借金の減額ですが、自己破産はほぼ全額減額できますが、個人再生の場合は金額によって5分の1程度~10分の1程度までしか減額できません。金額面だけ見ると自己破産の方が良いと感じてしまうかもしれませんね。
次の住宅の処分ですが、自己破産では処分されてしまいますが、個人再生では「住宅ローン特則」を利用すれば処分を免れることができます。住宅ローン特則とは、正式には「住宅資金特別条項」といい、住宅ローンの返済だけは特別に続けさせてもらえるという制度です。
最後に自動車の処分ですが、こちらも自己破産の場合は処分されてしまいますが、個人再生の場合はローンが完済していれば手元に残すことができます。地方に住んでいて日常的に自動車が必要な方は、個人再生を選択することをおすすめします。
個人再生は今の生活を変えずに利用できる
個人再生は、条件を満たせば住宅や自動車を処分せずに利用することが可能です。今の生活を変えたくない方は、自己破産よりも個人再生の方がおすすめです。
面倒な手続きは、司法書士や弁護士に依頼することで手間をかけずに申し立てが行えます。借金返済に困った時は、個人再生を検討してみてください。
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