不要な相続土地を放棄できる?ただしハードルも高い「国庫帰属制度」について解説

所有者不明の土地は年々増加しており、その総面積は九州本土にも匹敵すると言われています。
所有者不明土地とは、不動産登記簿などにより、所有者が直ちに判明しない、または判明しても所有者に連絡がつかない土地のことを指します。
従前の法律では相続しても相続登記を行う義務が無かったため、土地利用の価値が乏しい農地や山林、原野などを中心に所有者不明のまま放置されてしまう事象が増加していったのです。
この様な課題を背景に、令和3年4月に国会において所有者不明土地の解消に向けた法制の見直しが審議され、課題解決の一つとして「相続等により取得した土地所有者の国庫帰属に関する法律」(以下「国庫帰属制度」という)が公布されました。
今回はこの「国庫帰属制度」について解説していきます。
国庫帰属制度とは?
国庫帰属制度とは、相続または遺贈によって土地を取得した所有者が、法務大臣に対して土地の所有権を国庫に帰属させるよう申請することができる制度です。
本制度は令和3年4月に公布され、2年以内に施行される予定となっています。
従前は個別の相続放棄が認められず、相続する場合は漏れなく不要な土地も取得する必要がありました。しかし、この制度によって相続人は不要な土地を手放して国庫に帰属させることを求めることができます。

実はかなり使いづらい?
一見すると社会ニーズに対応した良い制度にも思えますが、この制度を利用するには高いハードルをクリアする必要があります。
まずは土地の状態です。下記の様な土地に該当する場合はそもそも申請することができません。
- 建物が存在する土地
- 担保検討が設定されている土地
- 通路等により他人が使用している土地
- 土壌汚染の可能性がある土地
- 境界明示ができない土地
- 権利争いが生じている土地
上記の他にも「土地に崖がある」「大きな樹木がある」など、個別具体的な事情によって管理・処分が難しいと判断された場合は申請が承認されない可能性もあります。
さらに、申請のためには審査手数料を納める必要があるります。さらに承認された場合でも、政令で定める10年間分の「土地管理費相当額」を納付する必要があるのです。
なお、土地管理費相当額は現時点で明確な金額が定められていません。ただし、法務省が開示している国有地の標準的な管理費用は、粗放的な原野の場合は約20万円と設定されていることから、本制度を利用においても少なくとも数十万円の負担が発生する可能性がほぼ間違いないものと判断できます。

利用可否は慎重な判断が必要
本制度を利用するには「建物が無く、かつ権利関係も綺麗な状態であること」という高いハードル、そして「審査手数料と10年分の管理費」という金銭的負担も生じてしまうのです。
外形上は社会的ニーズに合った制度とも見て取れますが、相続して売却する方が良いか、もしくは本制度を利用して放棄する方が良いのかは慎重な判断が求められます。
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