不動産売却時にかかる税金とは

不動産を売却する際には、売って得られた売却益(譲渡所得)に税金がかかりますが、一定の条件を満たせば、税負担を軽減するための特例があります。

譲渡所得が3000万円より小さいと税金がかからない

不動産を売った譲渡所得には所得税住民税復興特別所得税、の3点が発生しますが住居用財産を売った場合はその譲渡所得から3,000万円を差し引く特例がある。

マイホームを売ったときの特例

この特例を使うと税負担は以下の通りとなる

(譲渡所得-3000万円)×税率=税額

この通りでもし譲渡所得が3,000万円より小さければ税金はかからないのである。

リースバックではどうなるの?

譲渡所得は売った金額ではなく売却して得た利益のことをいいます、つまり所得時にかかった費用は計算式から差し引くことが可能です。

課税譲渡所得金額=収入額-(取得費+譲渡費用)-3000万円

「収金額」は不動産を売った際の売買金額、「取得費」はその不動産を取得した際にかかった費用でリフォーム費用や仲介手数料がそれにあたります、「譲渡費用」はその不動産を売却する際にかかった費用で、仲介手数料や測量費、印紙代などになります。

特別控除が受けられない事例

例えばリースバックの相手が親族などの特別な関係の場合特別控除が受けられません、業者を活用するなどで思わぬ見落としをしないようにするのがおすすめです。

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