不動産は分けられない?よくある遺産相続トラブルの対処法を解説

遺産相続をする際に、保険金などは分割しやすいのですが、住宅を残された場合はどう分割して良いか困ってしまいますよね。
そこで今回は、遺産相続でトラブルになりやすい不動産の相続について解説します。
不動産は分割して相続ができる

土地や建物は分割できないと考えがちですが、実際は以下のような方法で分割することが可能です。
・現物分割
・代償分割
・換価分割
それぞれについては、下記で詳しく解説していきます。
不動産の分割方法その1「現物分割」
現物分割は、名前の通り現物をそのまま分割する方法です。例えば、被相続人の妻は住んでいた住宅、息子達にはそれぞれ自動車や保険金など、現物単位で分割を行います。
現物分割のメリットは、現物単位で分割していくので分割の手間がかからない点ですが、相続人全員で均等に分割するのが難しいというデメリットもあります。
不平等感が原因で遺産相続トラブルになる場合は、次項の代償分割を試してみてください。
不動産の分割方法その2「代償分割」
代償分割は、土地や建物を相続する代わりに他の相続人に金銭などを支払う分割方法です。長男が不動産を相続する代わりに、次男にはそれに見合った金銭を支払いするという形です。
代償分割は現物分割よりも公平に遺産相続ができるうえに、被相続人と相続人が同居していた場合は、住宅の敷地評価額が80%減額されるという減税もできます。
不動産の分割方法その3「換価分割」
換価分割は、不動産を含む遺産を全て現金に変えて分割する方法です。
この分割方法のメリットは、遺産の分割で一番公平に遺産を分割できるという点ですね。均等に分割できれば遺産トラブルの心配もありません。
デメリットとしては、土地や建物を残せない点や、換金に時間と手数料がかかる点です。残された住宅に住みたい相続人がいる場合は、換価分割できない可能性もあります。
不動産を共同所有することも可能

上記の分割方法の他に、複数の相続人で残された住宅を共同所有することも可能です。
共有名義のメリットは、相続税を分割できる、売却時の特別控除を人数分受け取ることができる点です。相続税を分割できるのは所有者にとって大きなメリットと言えるでしょう。
一方のデメリットとしては、共有者が他界した場合に相続の対象になってしまう点です。最初は息子達だけで相続していたのに、気が付いたら遠い親戚と共有名義になっていたというケースもあります。
共有名義の人数が増えるほど、修繕や売却の際にトラブルが起きやすくなるでしょう。
遺産相続トラブルを回避するために
遺産相続でトラブルが起きやすい土地や建物の相続ですが、上記のような分割方法を用いて相続することができます。
それぞれにメリットやデメリットが異なるので、納得して遺産相続ができる方法が見つかると思います。
遺産相続のトラブルを回避するために、どの分割方法が適しているか相続人全員で話し合ってみましょう。
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