不動産は個人再生をしても手元に残る?不動産の取り扱いについて解説
どうしても借金を返済しきれなかった時に行う債務整理の一つが、個人再生です。
個人再生を行うことで大幅に借金が減額できるチャンスがありますが、不動産を売却する必要性があるかもしれません。
ただ、せっかく自分の資産である不動産を手放すのは忍びないと思う人も多いでしょう。
場合によっては不動産を手元に残す方法もあるので、まずは専門家等に相談する必要性があります。
それでは、個人再生をする時の不動産の扱いについて解説します。
個人再生をしても不動産が手元に残るケース

個人再生をしても不動産が手元に残るのは、現在の不動産の価値が住宅ローンの残高より下回っている時です。
個人再生は現在所有している財産を売却した上で大幅に返済する方法です。
もちろん必要最低限の財産は残りますが、不動産も例外なく売却の対象になります。
しかし、現在の不動産の価値が住宅ローンの残高よりも下回っている場合は、不動産を売却しても住宅ローンが完済できないことになるので手元に残る可能性が高いです。
これを住宅ローンの特則と呼び、以下の条件を満たすことで適用されます。
- 個人再生の要件を満たしている
- 住宅資金貸付債権であること
- 本人が所有している住宅であり、本人の居住用の住宅であること
- 床面積の2分の1以上の部分が居住用であること
- 不動産に住宅ローン以外の抵当権がないこと
- 保証会社による代位弁済後、6ヶ月を経過していないこと
不動産を手放したくないなら、今現在の不動産の価値がどれくらいあるのか不動産業者や専門家などに相談して調べてもらいましょう。
個人再生をしても不動産が手元に残らないケース

個人再生をしても不動産が手元に残らないのは、現在の不動産の価値が住宅ローンの残高を超えている時です。
現在の不動産の価値が住宅ローンの残高を超えていた場合は、財産となる不動産を売却すれば住宅ローンが完済できるということになります。
個人再生は可能な限り必要最低限の生活ができるレベルの財産が残るまで所有している財産を個人再生に充てなければなりません。
不動産に価値がある場合に個人再生を行う時は注意しましょう。
まとめ
個人再生を行う時に不動産を手元に残しておきたいなら、現在の不動産の価値が住宅ローンの残高を下回っているかどうかが重要です。
もしも残高が上回っているなら手放すことになるので、まずは現在の不動産の価値を調べてもらいましょう。
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